【説明義務制度】(新たに創設) 「国土交通省ホ-ムペ-ジより」
・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、
以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられます。
1 省エネ基準への適否
2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加される予定です。
来年度、建築物省エネ法という法律範囲が拡大され、個人住宅の新築物件にも適用される事になりました。